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第3回.まずは法務局に行ってみる

会社を設立するには法務局にいろいろな書類を提出する必要があります。この書類の中には法務局にしかないものもあります。合資会社の登記用紙(←用語一覧にとびます)は市販されていませんので用紙をいただきに、法務局に出かける必要があります。法務局は自分の設立する会社の本店を置く場所の管轄の法務局(注1)に行く必要があります。
#1997年現在、オンライン登記はできません。まだ当分先の話になります。

で、実際法務局に行ったら、なるべく穏やかそうな係の人に話かけましょう。(^^)
そして、言うことはこれだけ

「登記用紙下さい。」このワンフレーズで大丈夫です。

係りの人に「何の登記?」とか、「設立登記ですか?株式会社?有限会社?」

とか突っ込まれたら

「合資会社の登記用紙下さい(^_^;)」と、にこやかに言いましょう。(ま、最初に皆まで言ってもかまいませんが)

こう言うと、だいたい係りの人は一瞬時間が止まります(・_・)。その後、係りの人は我に返り、おもむろにがさがさと探しはじめてくれます。

「どの用紙がだったかな?。」とか逆に質問してきますが、

「よくわかりませんが、合資会社用のが有るとか無いとか・・・」とわけのわからないことを言って場をつないでいれば、

薄い茶色の登記用紙探し出し、渡してくれます。(登記用紙と同一の用紙の計 2 枚)
#薄茶色が本来の色では無いと司法書士事務所お勤めの方から指摘されました。本来は白色で、古くなったため、変色したものだとのことです。司法書士事務所では「茶色」というところが大ウケだったそうです。

この時、書き間違いによるミスも考えて 2 部もらっておくといいかもしれません。

#上記は1997年のことでして、2002年現在はOCR用の用紙をいただけます。(法務局がコンピュータ対応のところ)、ピッチをあわせてこれに印刷するかたちになります。昔に比べると便利になりました。

また、せっかく法務局にきて、登記用紙だけもらって帰るのはなんですから、他社の登記簿謄本をあげとくといいかもしれません。1通1000円です。登記簿謄本に記載されている「事業の目的」は自分の会社の定款の作成に参考になる場合があるからです。(次の定款をつくるを参考)


《第4回.定款をつくる》へ

注1:東京で設立する場合の法務局の所在地はこちら

関連ページ:

《初めての会社設立》

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