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代金決済と回収(決済については改装中)(UP:1998/6/1)

商品の売買・サービスの提供を行っている方々につきものなのが未回収のお金です。この未回収のお金を費用をかけずに回収できないか?とお考えではないでしょうか。

商品を送ったのに代金は支払われない。何度督促しても、何の音沙汰も無く不誠実である。こういった場合、商品やサービスを提供したサイドからみると、なんとしても代金を回収したいと考えるものです。

で、実際支払われなかった場合、どうされていますか?
以下の内容であてはまるなら訴訟をお勧めします

  • 相手の氏名・住所・連絡先がわかっている。(詳しければなお可)
  • 契約書、領収書、覚書のような証拠となる書面がある。
  • 簡単な内容の取引である。(単純な「売った」「買った」とかサービスを「提供した」「受けた」とか)
  • 金額が 30 万円以下である。

方法は、少額訴訟という方法です。
少額訴訟は、金額 30 万円以下の支払いに対するもめごとについて、 1 回の審理で解決する方法です。
少額訴訟の意義についてはここでははぶきます。どうするのか?だけを記載いたします。

※この文章を書いたのは1998年4月頃なので既に記憶があいまいです。問い合わせされても明確に回答できないこともあります。すみません。

 

■ 代 金 の 回 収

代金の決済と回収 第1回.簡易裁判所に行く

代金の決済と回収 第2回.少額訴訟について

 

金額が 30 万を越えた場合、

アメリカは米国回収協会という債権を回収する協会があり(会費が必要です。)回収を業務にされている会社があります。

日本でもICMAという債権者にて構成される組合にはいる(会費が必要です。)と、回収業を代行してくれる会社があります。

回収を依頼するにあたり必要事項は

債務者の

  • 住所
  • 会社名(個人名)
  • 電話番号
  • 担当者名
  • その他連絡先
  • 請求内容
  • 請求明細
  • 請求合計金額
  • 利子率

の他に、

  • FAX
  • E-mail
  • 携帯電話番号

と、詳細であればあるほどいいです。

回収した債権の35%がこの会社の取り分になります。


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