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第2回.合資会社とは?

さて合資会社とはなんでしょうか?株式会社や有限会社ともっとも違う点は、合資会社(合名会社も)には出資金といいますか資本金の最低金額についての記載がありません。つまり資本金1円の出資金でもつくれることになります。(詳しくは商法読んで下さいネ。実際は2円です。無限責任社員:1円、有限責任社員:1円)株式会社の資本金最低 1000 万円とくらべると格段の違いになります。この資本金の記載がないため、自分の予算にあう金額で会社の設立が可能であるということです。
#株式会社でも有限会社でも出資してもらえれば本人はわずかな金額で設立することも可能です。

私も将来合資会社でなく、株式会社の設立をするとしたらやはり資本政策をきっちりするため自己資金にて 1000 万円集め、無額面方式(2001年10月現在、商法改正で、額面、無額面は無くなりました)をとり、そのあとはバリューをつけて増資(+新株予約権の発行)することを考えます。(そんなに甘くは有りませんが、目標としてです。)

または、USにて知的所有権関連の権利を集めて、USにて会社設立する方法もあるかもしれません。USは知的所有権に関しては世界で一番フェアーですし、DPO(Direct Public Offering=直接株式売買)というものもあります。仮に資金が集まらなかったら、それは事業として見込みの無いものだと評価を受けたのと一緒ですので、諦めもつきます。この場合は日本のように 1000 万用意する必要はありません。
#USのベンチャー企業への投資について情報提供を行っている会社はこちら→garage.com(新しいウィンドウが開きます。)
#USで会社作りたい方、USで知的所有権(特許など)を管理されたい方はNDAを結びますのでご連絡下さい。

話が思いっきりそれましたが、合資会社には株式会社のように取締役会もなければ(取締役の選任もない)、監査役をつけなくてもかまいません。

では、なぜ制約がすくないのでしょうか?株式会社・有限会社はともに株主・社員について有限責任を基本原則(注1)とする、いわゆる物的会社であり、合資会社・合名会社は代表者は無限責任を負うという人的会社だからだと思います。合資会社・合名会社では代表者のことを「無限責任社員」(※無限責任社員が2名以上の場合その代表は「代表社員」)と呼び、なんらかの問題が起こった場合には、代表である「無限責任社員」が無限に責任を負うことになります。つまり、株式会社・有限会社は出資金の範囲において責任がありますが、合資会社・合名会社の代表者は「無限責任を負う」と書いてありますので、何億、何兆でも借金をしたら死ぬまで返すということになります。

借りたものは返すのがあたりまえですが、私の場合、「ま、どうせ何億も貸してくれる奇特な人なんていないからいいや!。」と変な納得をしました。


《第3回.まずは法務局に行ってみる》へ 

注1:商法では既述のように株式会社・有限会社は有限責任と記載していますが、実際多くのベンチャー企業は資本と経営が分離していないので経営者には無限責任に近いものが有ると思います。

関連ページ:

《初めての会社設立》

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