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第2回.各用語の定義など(GP、LP等々)※2002年1月UP、2004年4月改定 ※Legal Notice:下記は寄稿当時のもので必ずしも現在を反映しているわけではありません。情報に関しては万全を期してはおりますが内容を保証するものではありません。法律に関する情報については、弁護士等とご相談の上、ご判断ください。万一この情報に基づき被った被害について当ウェブサイトへの情報提供元は責任を負いかねます。ご了承下さい。 今回は匿名組合契約と民法上の組合(任意組合)ではなくて有限責任組合契約による投資事業組合について書いてみたいと思います。2004年4月30日施行の投資事業有限責任組合(通称「ファンド法」。昔は中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律)に基づくファンド形態で、最近のVC(ベンチャーキャピタル)さん等でよく見受けられるようになっています。 「投資事業有限責任組合契約に関する法律」は名称が長いので有限責任組合法あるいは有責法による投資事業組合(ファンド)、もっとも短くはファンド法といわれることもあります。2004年4月30日以前の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律は未公開の中小企業に対する投資を目的としておりましたが、ファンド法のファンドは未公開企業だけでなく公開企業も投資対象にできるようになりました。当該、ファンドはUSのVCさんのファンド形態を模倣したものでGP(ゼネラルパートナー)とLP(リミテッドパートナー)で構成され、出資者(リミテッドパートナー)は有限責任にとどまります。もちろん、資金を運用するGPは無限責任で、ここらへんは合資会社と同じです。 さて、2000年頃にUS型のファンド形態である中小企業等投資事業有限責任組合契約によるファンドを組成するにあたり、私が最初に手に入れた資料は、通商産業省中小企業庁が某法律事務所に委託で出された「中小企業等投資事業有限責任組合」の調査研究書でした。随分昔の日付のもので、知人の知人の経由で頂いたモノです。 急がば回れではないですが、有限責任組合法を併読などされると、わかりやすいかと思います。 用語の定義から入るのが無難(?)だと思いますので、下記に羅列したいと思います。 用語集もありますのでご参考ください。 監査人、組合員、組合口座、組合財産、組合保護預り口座、公開会社、出資金回収時、出資金約束金額、出資履行金額、投資会社、投資証券、中小企業等、払込日、分配時評価額、無限責任組合員、持分金額、有限責任組合法、、、、 等の定義がわかれば何とかなるか、と思います。 この中で重要なキーとなるのは、組合員で無限責任組合員と有限責任組合員です。GPである無限責任組合員は出資者であるLPの有限責任組合員から資金をあつめます。 なお、2004年4月30日の改正で従来の法律と何が大きくかわったかというと
といったところです。 もうちょっと詳しく書きますが、とりあえず、ここらへんで休憩します。 ファンドの設計・組成したケースを元に守秘義務に触れない程度で概要を開示できれば、と思います。 また、投資事業組合を組成されたい方はご連絡下さい。こちらまで。守秘義務契約を結んだ上でのお話となります。 ご想定されているファンドが株式、為替、債券、オプション、不動産、オルタナティブ金融商品、キャラクタコンテンツといった投資目的、ならびにファンドの規模、ファンドに対する出資者の属性、業務執行者(営業者、無限責任組合員)によって、ファンド形態(民法上の組合、匿名組合契約、有責法の投資事業組合)は異なり、形態に応じたリーガルが準用されます。内容を元にもっとも適したファンド形態をご提案するとともに、ファンド運用者に対して適切なインセンティブプラン設計を行います。 ファンドを企画するにあたり、一般的に
などが必要になります。
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